大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和26年(う)2776号 判決

準強盜の罪の既遂は、窃盜がその目的を遂げた際、逮捕を免かれる目的で暴行脅迫を為すによつて成立し、其の場合、被害者側において敢て逮捕の所為に出でた事実あることを要しないのであるから、原審が敢てその旨判示しなかつたからといつて毫も非議さるべき限りでない。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!